介護保険で介護リフォーム

介護保険でできる上限20万円の住宅改修 (介護リフォーム)
住宅改修とは、介護保険を利用して自宅を「介護リフォーム」できるサービスです。
体が不自由になるとちょっとした段差や和式トイレなどの使用が困難になりますが、介護が必要になっても住宅改修をすうることで、住み慣れた自宅での生活を続けやすくすることができます。
住宅改修(介護リフォーム)の2つのメリット
1.高齢者が自立した生活を送れる
自宅をバリアフリー化することで、高齢者は自立した生活を送りやすくなります。
そのため、在宅生活を継続しやすくなるのです。
たとえばトイレのとき、立ったり座ったりに介助を必要としていた人が、トイレに手すりを付けたら1人でトイレに行けるようになったケースや、部屋に段差がなくなったことで家のなかを自分で移動できるようになったケースなどがあります。
住宅改修(介護リフォーム)とは、要介護者の自立に向けてさまざまな効果をもたらしてくれるサービスなのです。
2.家族の負担が軽減する
住宅改修には、高齢者だけでなく家族にとってのメリットもあります。
トイレや浴室などの段差をなくしたり手すりをつけたりすることで、介助がしやすくなり介護者の負担軽減につながります。
また、介護保険を利用すれば自己負担が少ないので、金銭的な負担もおさえることができるでしょう。
住宅改修の時期
住宅改修は、介護が必要になった人が住み慣れた自宅での生活を続けるためにするものです。
そのため、要介護認定で要介護1以上に認定された人が利用対象となります。
要支援1・2の人は介護予防住宅改修の利用が可能です。
いろいろある介護サービスのなかでも、住宅改修は要介護度が低い人の利用率が高いのが特徴です。
その証拠に、厚生労働省の調べによると住宅改修を行った人の約5分の4が要支援1から要介護2までの人であることがわかっています。

住宅改修の対象になる6種類の工事
手すり
歩行や立ち上がる際の支えとなる手すりの取り付けです。
玄関やトイレ、浴室などいろいろな場所で施工できます。住宅改修の工事では手すりの取り付けがもっとも多く、需要が高い工事内容です。
段差の解消
段差の解消は、歩きやすくなるうえ転倒予防にもなります。
廊下や玄関、浴室などだけではなく、段差の解消にはスロープの設置も含まれるので、車椅子を利用する人にも必要な工事といえるでしょう。
段差の解消は2番目に需要の高いリフォームです。
床や通路の材料変更
床や通路の材料を変更できます。
滑りにくい素材の床にしたり、車椅子が動きやすいように畳をフローリングに変えたりする工事がこれにあたります。
扉の取り換え
扉の取り換えが可能です。
開け閉めが容易で介助の邪魔にならない引き戸に取り換える工事などが挙げられます。
便器の交換
和式便器から洋式便器への交換や、便器の向きを変えるなどの工事です。
洋式便器は高齢者本人が楽にトイレを使用できるだけでなく、介護をする人の負担も軽減します。
付帯工事
上記5つのリフォームを行うために付帯して必要となる工事です。
たとえば、手すりの取り付けのための壁の補強や便器交換のための水道工事などがここに分類されます。

 

玄関やトイレ…場所別でできる住宅改修の内容は?

玄関
玄関でよく施行される工事には、手すりの取り付けや段差の解消があります。
その他、玄関のドアを引き戸に変えたり、土間の素材を変更したりもよく行われる工事です。
要介護者の場合は、靴の着脱時や雨の日の外出などに玄関で転倒する心配も大いにあります。
外出がおっくうにならないためにも、安全に配慮した玄関にしたいものです。
廊下・階段
廊下や階段に関しては、手すりの取り付けはもちろん、滑り止めの表面加工の工事などがあります。
手すりがあれば、高齢者1人でも転倒の不安なく家のなかを歩ける人も多いでしょう。
また、高齢になると思うように足が上がらなくなり、すり足で歩く人も少なくありません。
そこで、歩行時に足を引っかけやすい敷居の撤去もよくある工事です。
トイレ
トイレでは和式便器を洋式便器に交換する工事以外にも、床の引き上げや引き下げによってトイレ内の段差をなくしたり、既存の便器の位置や向きを変更したりの工事も行われます。
「介護を必要としてもトイレだけは自分で行きたい」と思う高齢者も多いので、住宅改修で使いやすいトイレにすることは、要介護者の自尊心を保つことにもつながるでしょう。
浴室
浴室は水に濡れて滑りやすいので、事故の起きやすい場所のひとつです。また、もっとも介助を必要とする場所でもあります。
そのため、滑りにくい床への変更や、本人がまたぎやすく介護者が介助しやすいように、低い浴槽に交換するなどの工事があります。
浴室の出入りがしやすくなる引き戸への交換や、車椅子のまま浴室に入れるよう段差をなくす工事も住宅改修の対象です。

住宅改修の対象とならないケース
住宅改修は、
 在宅介護を続けやすくして本人が自立を目指すことを目的としているため、老朽化による扉や床材の交換はできません。
また、工事を必要としない手すりや便座の設置もできません。

工事を伴わない手すりは福祉用具貸与の対象となります。
住宅改修で可能な工事かどうか気になるときは、担当のケアマネジャーに確認しましょう。

住宅改修の流れと必要な申請書類
(1)ケアマネに相談
まずは、担当のケアマネジャーに相談します。
自宅のどんなところに不便さを感じているのかを具体的に話しましょう。
(2)事業者の選択・見積もり
どのようなリフォームをするかが決まったら、ケアマネが施行事業者の選択や見積もり依頼を行います。
(3)市町村に申請書類を提出
続いて、工事をする前の段階で市町村に以下の4つの書類を提出し申請します。
• 支給申請書
• 工事費見積り書
• 介護リフォームが必要な理由書
• リフォーム後、完成予定の状態がわかるもの(日付の入った写真、もしくは住宅の間取り図など)
(4)介護リフォーム開始
市町村が申請書類を確認し「住宅改修が必要」と判断されたら、いよいよ工事開始です。
(5)工事費を全額支払う
介護リフォーム終了後、施工業者に全額工事費の支払いをします。
(6)住宅改修費の支給申請を行う
全額支払ったあと、市町村に改修費支給の申請を行います。
その際に必要な書類は以下の4つです。
• 介護リフォームの領収書
• 工事費内訳書
• 介護リフォームの完成後の状態を確認できる書類 (日付の入った修繕前と修繕後の写真)
• 住宅所有者の承諾書
(7)自己負担分を除いた金額の支給
保険者である市町村は、上記の書類を確認して適切な工事が行われたかをチェックします。
適切だと認められると、自己負担分を除いた金額が戻ってきます。

契約業者のルール
1.管理受託契約の重要な内容の説明・書面の交付を行います。
①専門的知識や実務経験豊富な管理者より、管理受託契約の具体的な内容について重要な事項が説明されます。
②管理受託契約の内容について双方確認のうえ、管理受託契約書が交付されます。
③サブリースにおける借上げ契約には、将来の賃料変動についての説明と書面交付が義務付けられるので、将来どのように賃料が変動する契約なのか正確にわかります。
2.入居者からの預り金を的確に管理します
①入居者から預かった賃料・敷金などは賃貸住宅管理業者の財産と分別して管理され、オーナーと入居者の財産が守られます。

3.管理業務の定期的な報告を行います
①オーナーに対し、定期的な管理事務の報告が義務づけられています。
(例:建物、設備の状況、収支報告、入居状況など)

4.契約の更新や終了時の書面の交付を行います
① 入居者に更新内容書面を交付します。
② 終了時には入居者に原状回復費用の算定や敷金の返還などの算定書面を交付します。
 ※ 入居者に書面交付が行われるので、更新時や退去時などのトラブル防止に役立ちます。

リフォーム“後”はもちろん、リフォーム“前”から安心・充実のサポート
安心・安全・健康な暮らしをあらゆる面から支えるため、見積り依頼時、普段は目にすることの少ない、床下や屋根裏などを確認してリスクが無いかどうかチェックします。また、打ち合わせ時の内容は書面にし、打ち合わせ内容のトラブルを回避します。

住空間の実現をサポート
経験に基づいた的確なアドバイスを行い、お客さまが理想とする住空間の創造に努め、施工後のイメージを事前に共有してから工事にかかります。わかりやすい提案を第一に考える同社だからこそ、夢を形にできるのです。